八戸市議会 2022-09-13 令和 4年 9月 定例会-09月13日-03号
本年4月の法改正により、中小企業にもパワハラ防止措置の義務づけが施行され、育児・介護休業法も改正されています。さらに、本年10月には、出産直後の育児休業取得、育児休業の分割取得について、さらに雇用保険法の整備といった3つの法改正も予定されています。
本年4月の法改正により、中小企業にもパワハラ防止措置の義務づけが施行され、育児・介護休業法も改正されています。さらに、本年10月には、出産直後の育児休業取得、育児休業の分割取得について、さらに雇用保険法の整備といった3つの法改正も予定されています。
こうした中、子供が保育所などに入所できず、労働者が退職を余儀なくされる事態を防ぎ、さらに育児や介護をしながら働く労働者が育児休業などを取得しやすい就業環境の整備等を進めていくため、育児・介護休業法が改正され、昨年10月1日から施行されております。この改正により、子供が保育所等に入れない場合、最長2歳まで育児休業の再延長が可能となりました。
育児休業の期間は、育児・介護休業法に定められており、子が1歳に達するまでの間、または条件を満たせば1歳6カ月に達する日まで育児休業をとることができると定められております。また、全国で待機児童が2万5,000人を超えることを踏まえ、緊急的な措置として、今月、2日前ですか、3日前ですか、7日に厚生労働省は育児休業を最長2年に延長する方針を打ち出しました。 そこで、お尋ねいたします。
一方、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、通称男女雇用機会均等法や育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、通称育児・介護休業法に基づき、マタハラに関する相談受け付けや助言、事業者に対する指導、勧告を行っている国の青森労働局管内の相談件数は、公表されている資料の平成26年度男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法相談等状況によりますと
現在、リーフレットの内容につきましては検討中でございますが、内容としましては、ワーク・ライフ・バランスの推進や育児・介護休暇の取得など、育児・介護休業法や女性活躍推進法に規定されている取り組み、並びに国の支援制度はもちろんのこと、仕事と子育ての両立が可能となる職場環境の構築が、優秀な人材の確保や定着、また、従業員の意欲の向上につながり、企業側にも、また経営上のメリットが生じる取り組みであることなどを
平成21年の育児・介護休業法の改正により、国では男性の育児休暇取得の促進など、社会全体で男性がもっと積極的に育児にかかわっていくことができるような環境づくりを初め、子育てと仕事の両立に向けたさまざまな取り組みが進められております。当市におきましても、男性職員の育児休暇の取得や健康教育などを通して、子育て支援、とりわけ父親の積極的な育児参加についても呼びかけを行っているところであります。
育児・介護休業法の改正により、昨年4月より育休給付金の支給率が、育休開始から180日目まで賃金の50%から67%に引き上げられ、パパ・ママ育休プラス制度導入等で取得率の向上が期待されましたが、大幅アップにはつながりませんでした。 質問の1つ目は、八戸公共職業安定所管内の事業所における男女別育休取得状況のこの3年間の傾向についてです。2つ目は市職員の男女別育休取得状況についてです。
平成22年6月に施行された育児・介護休業法の改正で、看護休暇は小学校就学前の子の病気、けが、健診や予防接種も認められて、年に5日間、2人いれば年に10日休めることとなりました。休みたいと申し出れば、事業主は拒むことができませんという法律です。平成24年7月からは100人以下の規模の会社でも適用となりましたが、実際にはなかなかそれが浸透していない現状があります。
産休・育休制度や育児・介護休業法など法整備されていますが、まだまだ本市の現状は改善していません。第一子の出産と同時に退職する女性が多く、社会復帰の後の就労で、多くの保護者が子育てと仕事との両立に悩みを抱えています。子どもが病気のときでも仕事を休めない、休みづらいなど、職場環境に対する要望の声、かなわぬ願いをたくさん耳にします。 そこで質問します。
関連しまして、平成21年に改正された育児介護休業法のことです。これまでは従業員数が100人以下の企業には適用が猶予されていた短時間勤務、所定外労働の制限、介護休暇、この3つの制度が来る7月1日から全面施行になります。本市の中小企業への周知に向けた取り組みをお示しください。 次は、男女共同参画プランについてです。
法律の上では改正育児・介護休業法等で仕事と子育て、仕事と介護、男性、女性ともに実現できる環境が守られ、一方では、中小企業子育て支援助成金や均等待遇・正社員化推進奨励金のように企業に対する支援もなされています。雇用する側、される側双方のメリットを考慮した施策がとられているものの、本市の現状を見ますとまだまだ浸透しておらず、次世代育成支援の法律だけがひとり歩きしている感が否めません。
妊娠や出産、産休、育休の申し出や取得などを理由にした職場での不利益な取り扱いは、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法で禁止されているにもかかわらず、全国の雇用均等室には不利益な扱いを受けた相談がふえ続けているそうです。青森労働局雇用均等室にもこのような相談がふえ続けていると聞きました。そして、第1子出産後、女性労働者の7割が、仕事と家庭が両立できず退職に追い込まれている状態も続いています。
また同時に、労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、パート労働法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法、社会保険法、就業規則整備等々の法令遵守、コンプライアンスを入札の条件に加えるなど、ILO94号条約(公契約における労働条項)の趣旨を生かすため、自治体条例として入札条件、評価基準を明確にすべき。これが武藤教授らが提唱する公契約基本条例制定の基本的な考え方であります。
商工会議所の方では、事業計画の中に労務・雇用に関する事業として、男女共同参画社会の基礎となる国の法律――男女雇用機会均等法、それから育児・介護休業法と最低賃金法などの周知徹底を掲げておりまして、商工会議所で発行しております会報の方に随時掲載して会員への周知を図っているようであります。
昨年4月に施行された改正育児・介護休業法で、就学前の子どもを持つ親は1年に5日まで介護のための休暇をとることができるようになりました。しかし、職場の理解や協力を得づらいと感じている人が多いのが実情のようであります。一般の保育所は病気の子は預からないため、病児・病後児保育施設のニーズは高いものの、この1年間でふえたのは約100カ所にすぎません。
政府は90年の1.57ショック以降、94年にエンゼルプランを打ち出し、緊急保育対策等5か年事業をスタートさせ、95年には育児・介護休業法施行、97年には厚生労働省人口問題審議会報告書「少子化に関する基本的考え方について―人口減少社会、未来への責任と選択―」で、世界に類を見ない速さで日本の少子化が進んでいると、社会のあり方が問われていると発表し、次々に警鐘を鳴らす動きを展開します。
昨年4月施行の改正育児・介護休業法への対応では、育児休業期間を法に沿って1歳6カ月まで延長することができるようになりました。就業前の子どもが病気になったときなどにとれる看護休暇、年5日までの規定は設けられておりますが、ほとんどの企業の従業員が規定の有無を知らない状況のようであります。改正法に従い、本市では期間雇用者を育児・介護休業の対象にしている事業所は少ないのではないかと思います。
青森市の事業所等における男女共同参画の推進状況についてのお尋ねでございますが、働く女性が女性であるということで差別を受けることなく、その能力を十分に発揮できる雇用環境をつくるため、国におきましては、男女雇用機会均等法や育児、介護休業法、そしてまた、次世代育成支援対策推進法などの法的な整備をし、雇用の分野における男女の均等な取り扱いの確保、次代を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境の整備を図っているところでございます
一例を挙げれば、新エンゼルプランの策定、児童手当の対象拡大と所得制限の緩和、育児休業給付額の引き上げ、待機児童ゼロ作戦、育児休業・介護休業法の改正、県の第3子保育料軽減事業等々で、そして平成15年7月成立の次世代育成対策推進法によって地方自治体の子どもに関する計画の策定が加速され、当市においても平成17年2月に八戸市次世代育成支援行動計画を策定いたしました。
本年4月1日には、仕事と家庭の両立を支援し少子化に歯どめをかける対策の一環として、育児休業の取得対象者の拡大や取得期間を延長することなどを柱とする改正育児・介護休業法が施行されます。少子化社会をどう乗り越えるかは、高齢社会への対応と並んで大きな課題であります。